医療に係る安全管理のための指針
医療に係る安全管理のための基本方針の目的
本指針は、医療安全管理体制の確立、医療安全管理のための具体的方策及び医療事故発生時の対応方法等について、指針を示すことにより、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的とします。
医療安全管理に関する基本的な考え方
安全で質の高い医療を提供する事は、すべての医療従事者の責務であり、医療の基本です。
医療事故防止の徹底を図るため、「人間はエラーをおかす」という観点に立ち、個人の責任追及ではなく、安全が確保できるシステムの構築が重要です。
組織及び体制
医療安全管理体制の確保及び推進のために役職及び組織等を設置しています。
- 医療安全管理者
- 医薬品安全管理責任者
- 医療機器安全管理責任者
- 医療安全管理委員会
- 医療安全管理室
医療安全管理のための職員研修
職員に医療安全に関する基本的な考え方及び具体的方策について、周知徹底を図るために研修会を開催し、併せて医療安全に対する意識向上を図ります。
医療事故等の報告及び改善策の立案
患者さんに実害のない事例も含めて広く医療事故報告を収集し、調査・分析に基づく改善策の策定及びその実施状況の評価を行います。
医療事故発生時の対応
医療側の過失によるか否かを問わず、患者さんに望ましくない事象が生じた場合には、患者さんの救命と被害の拡大防止に全力を尽くします。医療事故発生時には「医療安全マニュアル」に従い対応します。
当該指針の閲覧に関する基本方針
本指針は済生会吹田病院ホームページに掲載するとともに、患者さん及びそのご家族等から閲覧の求めがあった場合はこれに応じます。
患者さんからの相談への対応に関する基本方針
患者さんやご家族からの医療安全に関する相談は、医事課の患者さん相談窓口が窓口となります。また、患者さんから寄せられた相談は必要に応じて医療安全管理室と連携を図り対応します。
平成29年11月1日改定
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