住宅確保要配慮者居住支援法人事業について | 大阪府済生会吹田病院

住宅確保要配慮者居住支援法人事業について

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住宅確保要配慮者居住支援法人事業について

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事業目的

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(住宅セーフティネット法)により、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅(住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅等)への円滑な入居の促進を図るため、当該者に対し「賃貸住宅への人居に係る住宅楕報の提供・相談」、「見守りなどの生活支援等」を実施します。

対象者について

  • 低所得者(月収15.8万円以下) 公的年金受給者等
  • 被災者(発生後3年以内)
  • 高齢者(生活保護受給者を含む)
  • 障がい者
  • 子どもを養育する者
  • 住宅確保に特に配慮を要するものとして国土交通省令で定める者

対象者に該当しない方

  • 自分で家を探せる能力がある方または身内で探すことができる家族がいる方
  • 戸建て、マンション問わず、持ち家がある方(築年数は考慮されない)
相談窓口
吹田特別養護老人ホーム 高寿園 居住支援事業担当
月曜日~金曜日(祝日除く)9時~18時
電話、窓口相談等による対応
06-6389-275106-6387-2243