後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について | 大阪府済生会吹田病院

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について(令和8年6月から)

後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。

特別の料金とは

令和8年6月から、先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当の料金のことを言います

例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の2分の1である20円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。

  • 「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
  • 端数処理の関係などで特別の料金が2分の1ちょうどにならない場合もあります。
  • 後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
  • 薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。

リンク先は厚生労働省HPの関連ページです。

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